及川@jahです。

In article <40C971CD.8EB8D954@nr.titech.ac.jp>, kmatsu@nr.titech.ac.jp says...
>
>領収書について
>民法486条により弁済を受取った者から領収書を出すように
>要求する権利があるはずですが、相手が領収書を発行しないとき
>不法行為として損害賠償請求できるでしょうか?

取り敢えず、模範六法の判例要旨より。
>弁済者が弁済をしようとするにあたって、弁済受領者が受取証書の交付を
>拒絶する以上、弁済者は提供物を交付しなくても、遅滞の責めを負わない。
>(大判昭16・3・1民集20-163)

また、参照条文として挙げられている民法533条より。
>双務契約当事者の一方は相手方か其債務の履行を提供するまては自己の債
>務の履行を拒むことを得但相手方の債務か弁済期に在らさるときは此限に
>在らす

ってことで、

>単に領収書を請求できるだけなのでしょうか?

というよりむしろ、受領証を渡さなければならないし、拒否した場合は弁済
を拒否でき、その場合は弁済者が履行遅滞を問われることはない、と読めま
すが、如何なもんでしょう。

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ではまた                   mailto:oikawa@po.jah.ne.jp
 
物事の肯定的な側面を証明するより、
否定的な側面を証明する方が、はるかに難しい
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