In article <cacffk$1747$1@news.jaipa.or.jp> oikawa@po.jah.ne.jp writes:
>>民法486条により弁済を受取った者から領収書を出すように
>>要求する権利があるはずですが、相手が領収書を発行しないとき
>>不法行為として損害賠償請求できるでしょうか?
>>単に領収書を請求できるだけなのでしょうか?
>というよりむしろ、受領証を渡さなければならないし、拒否した場合は弁済
>を拒否でき、その場合は弁済者が履行遅滞を問われることはない、と読めま
>すが、如何なもんでしょう。

現実にありがちな状況として、
「あ、領収書はスグ作りますね」という相手の言葉を信用して弁済したが、
いろいろドタバタして領収証を貰い損ねたなんて状況がありますよね。

#「明日、領収書を持ってきます」なんて酷い例も……

こういうときに、どう行動するべきかというのは、
少し違う問題として考えておく必要がありそうな気がします。
上述の議論からすれば、
「あ、じゃあ、さっきのお金返して」と言うのが正当なんでしょうが、
現実問題として、そうは言いにくいと思います。

まあ、「生活の知恵」としては、
「手書きの仮受領証でも良いから、今すぐ寄越せ」とでも
要求するようにしろということになるんでしょうか。
「営業所に帰らないと、領収書が作れない」とかいう輩も居ますが、
そういうときは「貴方(担当者)名義の“預かり証”を、
印鑑無しで良いから書いてくれ」とでも喰い下がるべきでしょう。

いずれにしても、ここまで気を払って
「無証拠で弁済しない」ように留意していれば問題は起らないのですが、
世の中、そこまで気を付けている人って、そうそう多くは無いのではないかと。

「無証拠で弁済」してしまって、その後でトラブルになったときに、
民法486条を根拠に対抗できるのか、というと、どうなんでしょうね?

                                戸田 孝@滋賀県立琵琶湖博物館
                                 toda@lbm.go.jp