領収書について
民法486条により弁済を受取った者から領収書を出すように
要求する権利があるはずですが、相手が領収書を発行しないとき
不法行為として損害賠償請求できるでしょうか?

単に領収書を請求できるだけなのでしょうか?

まつむら