In article <c8iaqi$b1t$1@news511.nifty.com>, hatty2@nifty.com says...
>教えてもらった判例は,何度読んでもナンバープレートの偽造ですよね。そり
>ゃナンバープレートそのものを偽造して売れば幇助でしょう。てっきり赤外線
>を通さないプラッチク板を売ったことが幇助にあたるかとかの裁判だと思いま
>した。

赤外線を通さないプラスチック板である「ウィザード」と、
これにユーザ所有のナンバープレートと同一の番号を印刷した
「スペシャルナンバー」の2種類の商品があって、
http://response.jp/issue/2000/0619/article2731_1.html
によると、速度超過違反ほう助(ウィザード販売)の容疑で逮捕、
その後ナンバープレート偽造(スペシャルナンンバー販売)の容疑で再逮捕
となっています。

佐々木さん指摘の例は大阪高裁判決で確かに問題の判決ではあるのですが、
控訴審の争点がスペシャルナンバーであったために、
ウィザードに関しては、
|二  控訴趣意中、量刑不当の主張について
|  論旨は、原判決の量刑が重過ぎる、というのである。
|  そこで、記録を調査して検討すると、
|  本件は、速度違反自動監視装置による写真撮影を困難にする
|  ナンバープレートカバーを販売して、購入者による速度違反行為を
|  容易にしたという道路交通法違反幇助二件と、
とあるだけなわけです。

大阪地裁であった第一審判決の速報記事は
http://response.jp/issue/2000/0630/article2963_1.html
にありますが、判決日が2000年6月30日となっているので
これをキーに検索すれば目的の情報にたどりつけるかもしれませんね。


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                        Taro Yoshida         E-mail taro@dcc.co.jp 
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