むかしむかし,ここで,後ろからパッシングしながらスピード違反してくるクル
マに違反しやすいように,道を譲るのは幇助でないか? で,お世話になった
hattyです。こんにちは。

幇助での逮捕についてのご意見をお聞かせください。(Winnyと著作権違反との関
係については,fj.soc.copyright で行っているようなので,そちらでどうぞ。)

"SUZUKI Wataru" <szk_wataru_2003@yahoo.co.jp> wrote in message
news:40a78a76.8140%szk_wataru_2003@yahoo.co.jp...
>
> 自動速度取締装置対策のいわゆる忍者ナンバーの元祖かなんかの製造販売業者
> の裁判どうなったんでしたっけ?
> 一審は有罪だったと思ったけど確定したのかな?
> あれは速度違反の幇助を問われたのですが、同じ理屈になると思います。

そうそう,それなのです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040511-00000011-kyt-l26
であるように,
>>> 都府警が立件に踏み切る判断する際、速度違反自動監視装置(オービス)逃れ
>>> のナンバープレートカバーを販売していた業者を道交法違反ほう助容疑で逮捕
>>> した大阪府警の事件を参考にしていた

オービス逃れのナンバープレートカバーって,はしょって言えば,ただの赤外線
を通さないプラッチックの板ですよね。D.I.Y的に言ったら,色々な使い方がで
きますよね。だから売るだけならセーフと思っていたのですが,有罪の判決が出
てしまいました。
>>> 面識のない者にオービスを突破できると宣伝して販売した訳ではない
にもかかわらす。

この裁判について次のことを知っている人はいませんか?
正犯(スピード違反した人)と販売した業者は,完全に売った買った以外の繋が
りは,まったくなかったのでしょうか? 例えば,いつも,つるんで遊んでいた
とか。
もしも,業者がWeb上に営業サイト(そこでは,赤外線は通さない説明と,悪用は
しないでねと記述されていると仮定して)を設けて,正犯が通信販売で購入した
だけなのに,業者が,幇助罪で有罪になるんだったら,そりゃ,Winnyの開発者も
捕まるわな。(でも本当にそうなら,この判決自体がちょっと納得できない。)

前に,後ろからパッシングしながらスピード違反してくるクルマに道を譲るのは
幇助でないか? で,後ろからパッシングするのは,スピード違反するからどい
てくれと,必ずしも一意ではないから幇助ではないとの結論だったと思うのです
が,上記のようなあやふやな関係で幇助罪が適用されるなら・・・。

今回の正犯って,群馬県高崎市の自営業者と松山市の無職少年(今年3月有罪判
決)ですよね。その金子勇容疑者と正犯は,Mailとかでやり取りとかしていたの
でしょうか?共同して今の体制を崩壊しようとさせたのであれば,幇助罪は納得
できるのですが,ただ単に正犯が,雑誌とかWebサイトからインストールしただ
けなら,幇助かなあ。

ところで,幇助罪は正犯より罪は軽いんですよね。少年はおいといて,群馬県高
崎市の自営業者は,色々なサイトをみましたがみんな匿名で,罪が軽いはずの幇
助罪の金子勇容疑者は,なんで実名なんですか?

# Winnyの作者が捕まった衝撃より,裁判で無罪になった場合の影響の方が,は
# るかに大きいですよね。新聞に,Winnyの作者無罪 と載ったら誤解するだろう
# な。それは幇助の部分だけが,無罪だって,信じてくれるかなあ。

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hatty
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