Re: Winny 作成者逮捕
及川@jahです。
In article <3989739news.pl@insigna.ie.u-ryukyu.ac.jp>, kono@ie.u-ryukyu.ac.jp says...
>In article <c7td0v$27ge$1@news.jaipa.or.jp>, oikawa@po.jah.ne.jp (Hiroyuki Oikawa) writes
>> >もっとも「プログラム作成時に著作権侵害の意図があったかどうか」
>> >とか言っている法律関係者もいるみたいだけど。日本の法律って
>> >「意図」で行為を裁くのかよ。ま、そういう話も聞くけどさ。
>> そういう話も何も、原則として故意犯が裁かれるわけですが。
>> #参照:刑法38条
>
>プログラムには意図はないし、著作権侵害するのは作者じゃないよ
>ね。ここで裁こうとしている意図って、一体何の意図? で、その意
>図は犯罪なの?
裁くのは行為であって、行為の意図や手段ではありません。
#罪に問われているのはプログラムや開発したことではなく、そのプロ
#グラムをリリースしたことによる「違法行為の幇助」じゃないの?
>そうじゃなくて、まず、結果としての行為が犯罪じゃないとだめ
>でしょ。それを無視して、いきなり意図っていうのは、プログラム
>作成が違法だと決めてつけているってことじゃないの?
誤り。
行為の外形が同じで結果が同じであっても、経緯や意図によって裁かれ
なかったり、ということはままあります。
>今のInternetや著作権ビジネスで必要なのは、意図みたいな曖昧で
>根拠のないものじゃないよね。そこで、どんな行為が可能であり、
>そこでの利害の調整をどうするかだよね。その点に関して、法律
>は無力。
だったらまず正当な権利の行使によって、法改正なり新規立法なりといっ
た運動をするのが筋では?
少なくとも、違法行為が行われることが充分に予想できる状況で、それを
積極的に抑止する措置を取らず、むしろ助長するかのような実装にしたの
は、責任を問われるに充分かと。
>法律は、今までに調整したことのないものを調整する
>機能はないから。それをいきなり「逮捕」するのって、傲慢だと
>思う。
現行法の解釈(それも通説的見解)上、違法の疑いが濃い行為を、現行
法の枠内で扱うことの、どこが傲慢でしょう。
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ではまた mailto:oikawa@po.jah.ne.jp
物事の肯定的な側面を証明するより、
否定的な側面を証明する方が、はるかに難しい
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Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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