河野真治 @ 琉球大学情報工学です。

In article <c802i1$2pnb$1@news.jaipa.or.jp>, oikawa@po.jah.ne.jp (Hiroyuki Oikawa) writes
> 裁くのは行為であって、行為の意図や手段ではありません。

当然そうだよね。何ゆえ、ちまたで意図の話が出て来るのか
良く分からない。

> 行為の外形が同じで結果が同じであっても、経緯や意図によって裁かれ
> なかったり、ということはままあります。

プログラムを作るっていう行為はいろいろある。その意図が
問題になるんじゃなぁ...

> だったらまず正当な権利の行使によって、法改正なり新規立法なりといっ
> た運動をするのが筋では?

プログラムの作成とかプロトコルの定義とかも割と筋な運動だと
僕は思います。

> #罪に問われているのはプログラムや開発したことではなく、そのプロ
> #グラムをリリースしたことによる「違法行為の幇助」じゃないの?

> 少なくとも、違法行為が行われることが充分に予想できる状況で、それを
> 積極的に抑止する措置を取らず、むしろ助長するかのような実装にしたの
> は、責任を問われるに充分かと。

このあたり僕は、そんなに自明だとは思えない。

   カセットテープやVHSに複製防止機能がないのは違法の疑いが濃い行為?

   ファイル交換そのものを問わずに、匿名性の付加だけを問題にするのは何故?

幇助ってのは、もう少し具体的な犯罪への誘導を指すのであって、
単に道具を提供しただけでは無理があると思うな。

> 現行法の解釈(それも通説的見解)上、違法の疑いが濃い行為を、現行
> 法の枠内で扱うことの、どこが傲慢でしょう。

現行法のどのあたりに抵触するのかってのも僕は疑問だと思う。

結局、こういうことって、

    じゃぁ、プログラムjを匿名で作って配布すればいいんじゃん。

っていう結論にしかならないと思う。それが警察や法律の目指すところな
の? 

違法の恐れがあるとかいって逮捕するのは、いろいろできるのは
知っているけど、いったい何を目指しているんだ?

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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科