hattyです。こんにちは。

"SASAKI Masato" <cal@nn.iij4u.or.jp> wrote in message
news:20040519230900cal@nn.iij4u.or.jp...
> 佐々木将人@函館 です。
>
>
> この投稿する前にきちんと調べてみました?
> 平成12年12月14日大阪高裁判決で
> 最高裁のホームページからも探せます。
> (下級裁主要判決情報から道路交通法違反幇助で検索すると
>  この判例だけがひっかかる。)

本当にこれですか?

hatty wrote
>> http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040511-00000011-kyt-l26
あれ,リンクが切れちゃってますね。もとの京都新聞は,こっちかな。
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2004051100113&genre=C1&area=K00
>> であるように,
>>> 都府警が立件に踏み切る判断する際、速度違反自動監視装置(オービス)逃れ
>>> のナンバープレートカバーを販売していた業者を道交法違反ほう助容疑で逮捕
>>> した大阪府警の事件を参考にしていた

教えてもらった判例は,何度読んでもナンバープレートの偽造ですよね。そり
ゃナンバープレートそのものを偽造して売れば幇助でしょう。てっきり赤外線
を通さないプラッチク板を売ったことが幇助にあたるかとかの裁判だと思いま
した。

もし,本当にこれなら,京都府警は法解釈の前例としてとあるのですが,いっ
たいこの判例のどの部分の法解釈を参考にしたのでしょうか? まさかWinny
が何かのソフトの偽造・パクリだってこと。んな,ばかな。

もしかして,参考にしたとは,法違反を犯したユーザーとの間に面識や直接連
絡がなくても罪に問えるのかのただそれだけの部分?(そんなこと判例がなく
ても・・・)

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