Re: 大型トラック速度抑制装置
In article <1UE4b.115$bL1.45@news1.dion.ne.jp>, h_yam@h8.dion.ne.jp says...
>
>
>"Taro Yoshida" <taro@dcc.co.jp> wrote in message
>news:biubks$1p5$1@dccns.dcc.co.jp...
>> > 一律の90キロ制限とかより、天候の変化による速度規制に
>> > 対応して物理的強制力を伴う速度制限装置の搭載を全車両に
>> > 義務づけるべきだと思っています。
>>
>> 確かyamさんは記事<DAo2b.75$Ce5.56@news1.dion.ne.jp>にて
>> |ちなみに、ブーストがかかった状態でリミッターが効くと
>> |エンジンにダメージを与える危険性があるので、リミッターを
>> |解除しています。
>> と書かれていますが、
>> このスピードリミッター解除が不可能になっても構わないと言う事でしょうか。
>
> リミッター解除が不可能って?なんか、別の話してません?
速度制限装置ってスピードリミッターですよね。
全車両に義務付けるということは、
公道においてはスピードリミッターが動作しない車は走行してはいけない事。
つまりスピードリミッタが保安基準に加わると言うこと。
公道でのスピードリミッタ解除は違法となりますよね
(まさか搭載していれば動作していなくても問題なしとはしませんよね)。
現在でもスピードリミッターは公道を合法的に走行している以上
動作する事はない装置です。
yamさんはそれを現在解除なさっているわけですよね。
> 上記のようなシステムの有無と関係なく、リミッター解除がご法度
> になったら、それに従うしかないのでは?
># 構う構わないってのが、どういう事かいまいちわかりませんが?
義務化方向に法整備が進む事をyamさんが容認しているのかどうかが
記事間の記述の差でちょっと良く見えなかったので
質問させていただきました。
> リミッターに関わらず、保安基準を守るべきですね。
> 保安基準によりリミッターが義務づけられれば、リミッター
> を解除した車は保安基準違反として取り締まられるのは
> 当然だと思います。
># おそらく、そうなったら、ショップに頼んでリミッター
># の値を戻して貰うでしょう。
という回答を得ましたので、納得できました。
>> 義務だとすると車両側無改造でも
>> サーキットなどで速度制限を解除する信号を固定局から送信できるとすれば
>> 走りたい人は車載の制限速度キャンセラー積んでくるでしょうから
>> これも違反として取り締まる必要がありますね。
>
> そもそも、サーキットでは規制信号自体が発信されて
> いませんから、キャンセラー自体不要ですし、仮に
> そのようなものを使用したとしても、道路交通法や
> 道路運送法上の保安基準の適用外であるサーキット
> では、取り締まられる事もないでしょう。
なるほど。システムの基本的な認識がyamさんと私で違うんですね。
yamさんは、信号受信時のみ速度制限が掛かり、通常無制限。
私は、信号受信時のみ速度制限緩和、通常制限。
悪天候などで信号到達性が悪化する時に
信号をうまく受信できなくても安全サイドに動作するシステムを考えていました。
これでは話がかみ合わないわけです。
> 実際、保安基準に適合しないマフラーでの走行が
> 認められている走行会等で走る分には何ら問題は
> ありませんし、触媒レスでさえOKでしょう。
往復公道を走行しないならその通りです。
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Taro Yoshida E-mail taro@dcc.co.jp
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Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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