Re: fj charter rev 4.1c
いいじまです。敵に塩を送るような形になりますが…
Naoto Zushi wrote:
> > ・教習所に来る人の目的は「免許の取得」であって「道交法の勉強」ではない
> 目的はそうですが、免許の取得は、道路交通法を習得していることが
> 前提ですから、
それは違いますよ :-) この件では運転免許は譬えとして不適切でしょう。
運転免許の前提になるのは、「道路交通法」ではなく「交通の教則」です。
教則の中には、道交法のみならず道路運送車両法関係、道路運送法関係、事故事
例などが含まれています。
その中には、道交法の全部は含まれていませんし(たとえば、赤信号無視の反則
点数が何点なのかは試験には出ないし、教則では付録扱い)、あるいは試験特有
の「言葉遣いのトリック」がネックになる人もいます。
たとえば、こんな問題は解けますか?
・車が右折しようとするときは、予め車を道路の中央(一方通行の場合は右端)
に寄せておかなければならない。これは正しいか?(某教習所の模擬試験より。
教則に記述あり。)
・仮免許で原付は運転できるか否か。(実際に神奈川で出題。教則に記述あり)
・公認教習所に通わず試験場受験で普通1種免許の学科試験・技能試験に合格し
たが、取得時講習(路上運転)受講の日程が取れず、仮免許が切れてしまって
受講できなくなった。この場合の正しい取り扱いは?(道交法施行規則に規定
あり)
・二種免許の受験要件は通常は「運転経験3年以上」であるが、自衛隊での運転
経験かバスガイドの経験が2年あれば、運転経験2年で二種免許を受験できる。
しかし、運転経験3年未満で大型一種免許を持っている者は、大型二種免許の
路上試験車両である大型バスを運転できない。このような者が大型二種免許の
受験申請をした場合の正しい取り扱いは?(道交法の想定外事項)
> >「道交法の勉強」ではない
> と一般論で言い切るのは不可能と考えますが。
「道交法の勉強」という言い回しが何を示すのかに依るでしょうね。
道交法全部なのか、一部なのか。道交法関係だけなのか、他も含むのか。
元記事からは「道交法全部」で「道交法関係だけ」というニュアンスが伺えます。
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飯嶋 浩光 / でるもんた・いいじま http://www.ht.sakura.ne.jp/~delmonta/
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