Re: 幇助犯の成立要件(Re: Winny 作成者逮捕)
At Wed, 19 May 2004 01:13:14 +0900,
in the message, <40aa350b.8183%szk_wataru_2003@yahoo.co.jp>,
SUZUKI Wataru <szk_wataru_2003@yahoo.co.jp> wrote
|2としては、著作権侵害(正犯の実行行為)を容易にするソフトウェアの作成
「作成」ではなくて「交付」とか「頒布」とか言うべきですな。
|したがって、「違法行為が行われることが充分に予想できる状況」というの
|は、あくまでも一般人を基準とし一般人をしてそのような状況下において当該
|行為を行うことが幇助行為たりうるかという検討が必要。
これはおかしい。
「予想でき」たかどうかは「故意の問題」とその直前に述べているとおり。
その前提で、「一般人をして予想できる」というのは結局「その本人にとって
予想ができた」ということを推認する経験則の問題に過ぎない。
--
SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp
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