いいじまです。

> >ここと前記の新法案32条とを比較すると、改正点は
> >        ○公告時期を、破産宣告時から手続開始時に前倒し
> 
> これ間違いです。
> 用語が「宣告」から「開始決定」に変わっただけで
> 意味は同じです。

なるほど。「開始決定」の意味を誤解していました。

> 管財人事務所が引っ越しすると
> その管財人が受け持っている全事件について
> 変更後の事務所所在地の公告が必要になるんです。
> ……それをさぼったという趣旨と見た。

むう。

> あとは住所は市町村単位までってことにするって妥協するのか……。

結局はそういうことになるでしょうね。
個人の破産者で、本人(または代理人)が申し立てて相当と認めた場合は、公告
には市町村まで(特別区や、区を置く市の場合は区まで)とする、とか。
それでも同じ区の中に同姓同名の人はいるので、現在の公告に生年月日が書いて
いなければそれを追加する、とか。

                                ☆

> > ○申立の際、代理人弁護士に支払う着手金100万円が工面できずに難渋
> >  した(出版社からは印税前借りを断られた上に、弁護士さんが後払
> >  いを認めると、花井氏が弁護士さんに対して新たな債務を作ったこと
> >  になってしまう)
> 
> この下に書かれた事情と総合考慮するに
> 管財相当事案と判断されたのでしょう。

はい。自己所有のマンションもありましたし。

> > ○しかるに、父親は、前妻との間の子供は離婚して妻の籍に入れば自分
> >  の遺産の相続権がなくなると勘違いしており、遺言を残していなかっ
> >  た。また、金融・不動産関係者から家族構成について確認されたとき
> >  にも、子供は愛子氏ひとりだけと回答していた。それでいて愛子氏に
> >  は、相続対策は万全と太鼓判を押していて、愛子氏はそれを信用して
> >  いた。
> 
> ご本人には申し訳ないけど……。
> 全てはここでしょう。
> ここで父親が正確に言っていれば
> なんらかの手が打てたはずだもん。

花井氏の母親はきちんと対処していたようです。
後から調べたところによると、夫婦の財産はほぼすべて花井氏の母親名義になっ
ていて、先に母親が亡くなる時点で、父親名義の財産は細々とした生活費のみ。
つまり、この時点で先に父親が亡くなっていたとしたら、先妻の子供にはほとん
ど何も渡らない。

で、さらに、この事案だと、
        ・そもそも、花井氏の収入を親名義で預金していた
         (執筆活動に専念するために親に管理を託すとしても、名義だけは
          とにかく本人名義にしておきたい)
        ・バブル崩壊で資産価値が日一日と下がっているのに、早期和解の
         提案をつっぱねてしまった
というミスが重なっています。早期に和解していれば、本人には屈辱的とはいえ、
自宅まで取られることにはならなかったはず。

> (てえか
>  「妻は別れれば他人だけど
>   子供は別れたって子供」って方が常識だと思う。)

これは、家族法を少しなりとも知っているからこそ言える話ですよね。
たとえば離婚時に子供の養育費を払う義務は生じても別れた妻の生活費まで
面倒を見る必要はないということは、さあどのくらいの人が知っているのか。

花井氏は「父は戦前の民法で物を考えてしまっていた」と書いていますし。

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飯嶋 浩光 / でるもんた・いいじま   http://www.ht.sakura.ne.jp/~delmonta/
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