Re: 破産法改正
佐々木将人@函館 です。
>From:IIJIMA Hiromitsu <delmonta@ht.sakura.ne.jp>
>Date:2004/05/21 17:52:31 JST
>Message-ID:<40ADC34F.6083C5F5@ht.sakura.ne.jp>
>
>えっと、現行破産法にも同様の規定がありました。
>
>|第百四十三条 裁判所カ破産ノ宣告ヲ為シタルトキハ直ニ左ノ事項ヲ公告スル
>|コトヲ要ス
>| 一 破産決定ノ主文
>| 二 破産管財人ノ氏名及住所
>(以下略)
>
>ここと前記の新法案32条とを比較すると、改正点は
> ○公告時期を、破産宣告時から手続開始時に前倒し
これ間違いです。
用語が「宣告」から「開始決定」に変わっただけで
意味は同じです。
で、用語を変えた理由ですが
他の再生・清算手続がたいてい「開始決定」になっているんで
それにあわせただけでしょう。
> ○管財人の住所の公告を要しない
こっちは正解。
今までは住所と言いつつ管財人事務所を公告していたのが通例ですし
その方が便利でもあった訳ですが
管財人事務所が引っ越しすると
その管財人が受け持っている全事件について
変更後の事務所所在地の公告が必要になるんです。
……それをさぼったという趣旨と見た。
>債務者の住所は「主文」の一部、と解することになるのかな?
もともと主文自体は今までも
「債務者を破産者とする」
くらいの表記なので
主文だけじゃ「どこの誰?」というのはわからないんです。
……それは破産に限らない
一般の訴訟だってたとえば
「原告は被告にいくら支払え」ですから。
で、その債務者・原告・被告の特定事項としての住所氏名は
主文の前に書いてありますし、
公告の時だけ書かないというのはそりゃあ変でしょう。
で、話を元に戻すと
同姓同名の別人なんてえのはやまほどいる訳でして
なんらかの特定要素がないと公告の意味がない訳です。
だから公告自体やめてしまうというのを別にすれば
氏名だけ書くって選択肢はないように思います。
あとは住所は市町村単位までってことにするって妥協するのか……。
>From:IIJIMA Hiromitsu <delmonta@ht.sakura.ne.jp>
>Date:2004/05/21 03:50:39 JST
>Message-ID:<40ACFDFF.D1588E1C@ht.sakura.ne.jp>
>
> ○申立の際、代理人弁護士に支払う着手金100万円が工面できずに難渋
> した(出版社からは印税前借りを断られた上に、弁護士さんが後払
> いを認めると、花井氏が弁護士さんに対して新たな債務を作ったこと
> になってしまう)
この下に書かれた事情と総合考慮するに
管財相当事案と判断されたのでしょう。
>という点でして、ここから、同時廃止を債務者が申し立てる場合は代理人弁護士
>が必要かと思っていたのですが、本人が申し立てても構わないんでした。
>(新破産法案18条)
現行法も一緒ね。
> ○しかるに、父親は、前妻との間の子供は離婚して妻の籍に入れば自分
> の遺産の相続権がなくなると勘違いしており、遺言を残していなかっ
> た。また、金融・不動産関係者から家族構成について確認されたとき
> にも、子供は愛子氏ひとりだけと回答していた。それでいて愛子氏に
> は、相続対策は万全と太鼓判を押していて、愛子氏はそれを信用して
> いた。
ご本人には申し訳ないけど……。
全てはここでしょう。
ここで父親が正確に言っていれば
なんらかの手が打てたはずだもん。
(てえか
「妻は別れれば他人だけど
子供は別れたって子供」って方が常識だと思う。)
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cal@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
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ルフィミア「本当に本が出そうなんですか?」
まさと「なんか出そうな感じだよ。」
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