佐々木@でかいの です。

> 債務者が弁護士さんに頼む場合は通常はその弁護士さんが管財人になりますが、

これは違うでしょう
破産管財人は破産財団の資産を管理する人で、債務者と債権者どちらにもつかず
中立な立場を取る必要があります。
債務者が破産手続きを頼んだ弁護士は債務者の代理人であり、債務者の利益を
最優先する義務があります。もちろん破産管財人を兼ねることはできません。
管財人が必要な破産事件では、裁判所が地元の弁護士から破産管財人を選ぶのが
通例のようです。

私の勝手な想像ですが、立法趣旨としては、債務超過になった農協の理事などの
管財人が必要なほど資産をもった破産者を救済したいってだけで、
少額債務の破産者なんか眼中にないってことじゃないですか?

     でかいの企画  佐々木茂彦
        ssasaki@dekaino.net