> >この場合、問題は、使ってもいい、けど、通常実施権許諾にもとずく使用料を
> >払え、となりませんか?
> 
> そうなの?
> 根拠は何条?
> (許諾が不要だというのがこの規定ですし
>  趣旨から言えば違うんじゃないの?って踏んでいるけど。)

別投稿の補足

直接の規定ではないですが、間接的にいくつかあります。

第九十六条 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、
専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若
しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができ
る。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。


「通常実施権の対価」
先使用の通常実施権を除くとは書いてない。
ただし対価は、ゼロでもいい。

逆に先使用の通常実施権に対価は必要ないという明文な条項もないですね。
先使用には通常実施権があるというだけ(許諾を受けずとも)。

しかし、これは争いの種になりますね。だれか裁判例を造ってくれるといいんで
すが。

まつむら