> また質問者が今回のニュートンの特許発願の話もまたその資料も見ないで

特許発願ではなく特許出願では?


> 独自に作ったという点に間違いなければ
> 仮に日本でニュートンの特許が成立したとしても
> 特許法79条の「先使用による通常実施権」が認められ
> 自分のところで使う分には全然問題ないって話になりそうです。
> (特許法の解説書では確認できていないけど判例を見る限りでは。)

この場合、問題は、使ってもいい、けど、通常実施権許諾にもとずく使用料を
払え、となりませんか? そして、その金額が当事者としては、問題。

まつむら