"Keizo Matsumura" <kmatsu@nr.titech.ac.jp> wrote in message
news:40A07009.239753C@nr.titech.ac.jp...
> > 独自に作ったという点に間違いなければ
> > 仮に日本でニュートンの特許が成立したとしても
> > 特許法79条の「先使用による通常実施権」が認められ
> > 自分のところで使う分には全然問題ないって話になりそうです。
> > (特許法の解説書では確認できていないけど判例を見る限りで
は。)
>
> この場合、問題は、使ってもいい、けど、通常実施権許諾にもとずく
使用料を
> 払え、となりませんか? そして、その金額が当事者としては、問
題。

特許権者の許諾により生じる通常実施権とは異なり、
上記の話は、79条の規定により生じる法定通常実施権なので、
使用料を特許権者に支払う義務は無いです。


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ISHIBASHI
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