> 
> # 可分なら他人の分は請求できない。
>  全員を個別にまたは共同被告として訴えなければならないけど、必要的共同
>  訴訟ではなさそうなのでそうすると、判決が合一確定しない可能性も大あ
>  り。
>  ……それでいいのかねぇ?

先の4例の損害賠償請求は、損害を受けたと思う各区分所有者がすれば足りーー
とし、権利能力なき社団の原告を認めていません。これは、どう解釈すれば
いいのでしょうか?

わたしは、この判例が誤りだと思うのです。認めるべき。
だから個人的には
権利能力なき社団に損害賠償請求権を認め
権利能力なき社団に管理費請求権を認め
るべきと思っています。

しかし、そこが明確に判らないので、裁判で確定してみようということなので
す。
(争いがあるように請求を構成しないと裁判にならない)

まつむら