In article <2sqg11F1nc3c6U1@uni-berlin.de>, 
kaz hagiwara <kazhagiwaraNosopam@yahoo.co.jp> wrote:
:> 今回のfj憲章は、所属機間を明記していること、および、強制力を担保
:> すること、この2点が違うところです。
:
:確認ですが、この「所属機関」というのは「到達可能なメールアドレス」であ
:り、かつ「その本人のみの所有するアドレス」というのと同義でいいのかな。

違います。

NGMPでは、

投稿者個人に文責がある、しかし管理主体は適切な処置をとる(かもしれない)

という文書で、私の書いたのは、

投稿者個人に文責がある。その所属機関にはない。

という文章です。『所属機関に責任のないことを明記している』ということです。

:所属する社名や学校のことじゃないですよね。

いや、まさしく、そのことです。

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松田@NY