shuji matsuda wrote:
> 今回のfj憲章は、所属機間を明記していること、および、強制力を担保
> すること、この2点が違うところです。

確認ですが、この「所属機関」というのは「到達可能なメールアドレス」であ
り、かつ「その本人のみの所有するアドレス」というのと同義でいいのかな。

所属する社名や学校のことじゃないですよね。

萩原@グリフィス大学