佐々木将人@函館 です。

>From:Hideo "Sir MaNMOS" Morishita
>Date:2005/12/14 16:27:01 JST
>Message-ID:<squ64psyw8q.fsf@stellar.co.jp>
>
>> > AT限定免許によるMTの運転は条件ではなく無免許と聞いていますが
>> 
>> この例も条件違反ですよね
>> 
>> 昔の限定付の自動二輪免許で大型二輪を運転すると条件違反だが
>> 大型自動二輪免許の登場後の普通自動二輪免許で大型二輪を運転すると
>> 無免許運転になるって話と混同してませんか?
>
>10年以上前ですが、交通安全講習の際に質問したのですが、大阪府(だったと
>思う、京都とか兵庫とかの講習も参加しているもので…)警察の運用では、中
>型限定で大型二輪を運転した場合には、条件違反ではなく、無免許で処罰(行
>政処分)するとしていました。(まあ、私には関係なかったのですが。)
>
>中型限定は、「条件」ではなく「条件『等』」の『等』なんだそうで。
>
>各都道府県で見解が別れていたのは事実で、免許自体が別れてしまったのは、
>いわば見解の統一をはかったというわけです。
>
>ですから、AT/MTも警察庁の統一見解が(まあ、判例があれば確実ですが)あれ
>ば別ですが、もしかすると都道府県で違う運用の可能性はなきにしもあらず。

ちょっと検索かけたら1999年9月30日前後のfj.soc.lawで話題になっています。
(あたしは割と覚えていた。
 後から後から湧いて出てきた人が済んだ議論を蒸し返してくるので
 嫌気がさしていたことを覚えていたのだ。)
当時の私の説明にそって概説すると
昭和42年8月26日大分家裁決定(家裁月報20巻4号p74)は
 1|道路交通法91条の趣旨、内容からしても、
 2|本少年に対し付された前記条件は、
 3|当該普通免許によって法律上運転することのできる自動車等を運転する際に、
 4|遵守すべき事項であるから、
 5|同法119条1項15号所定の免許条件の違反罪が成立するためには、
 6|条件の付された運転免許証に定められた車種、
 7|または道路交通法の規定に基づき当該運転免許によって
 8|運転することの許されている自動車等を運転する場合における
 9|条件違反の事実に限られるべきものと解すべきところ、
10|本件において、少年は前記のとおり自動二輪車を運転したのであるが、
11|これはもともと少年の所持する普通免許の資格では、
12|道路交通法上明らかに運転することができない車種であって
13|かかる場合において前記条件は法律的に意味を持たないのであるから、
14|少年において自動二輪車を運転したことが、
15|前記のとおり無免許運転として、その犯罪を構成するものである以上、
16|眼鏡を使用しなかったことにつき、
17|少年に対し条件違反罪の成否を論ずる余地はなく、
18|その成立を否定すべきものと解するのが相当である。
としている以上
無免許運転になるのは鉄板なんだけど……。
ろくにこの決定原本も見ないような人が
独自の見解でいろいろ書くもんだから
表面上は混乱している……どころかはっきり言えば私の方が旗色が悪い。(笑)
間の悪いことに条件違反説で書いている文献が2つあったし。

厨子さんも当時警察に確認とったら
「無免許運転説」と言っていたってレポートしているし……。

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ルフィミア「めがねっこは有力説!」
まさと「多数説ではないのね……(泣)」