In article <rmu0dcmi18.fsf@emma.dekaino.net>,
 Shigehiko SASAKI <ssasaki@dekaino.net> writes:
> 佐々木@でかいの です。
> 
> > AT限定免許によるMTの運転は条件ではなく無免許と聞いていますが
> 
> この例も条件違反ですよね
> 
> 昔の限定付の自動二輪免許で大型二輪を運転すると条件違反だが
> 大型自動二輪免許の登場後の普通自動二輪免許で大型二輪を運転すると
> 無免許運転になるって話と混同してませんか?

10年以上前ですが、交通安全講習の際に質問したのですが、大阪府(だったと
思う、京都とか兵庫とかの講習も参加しているもので…)警察の運用では、中
型限定で大型二輪を運転した場合には、条件違反ではなく、無免許で処罰(行
政処分)するとしていました。(まあ、私には関係なかったのですが。)

中型限定は、「条件」ではなく「条件『等』」の『等』なんだそうで。

各都道府県で見解が別れていたのは事実で、免許自体が別れてしまったのは、
いわば見解の統一をはかったというわけです。

ですから、AT/MTも警察庁の統一見解が(まあ、判例があれば確実ですが)あれ
ば別ですが、もしかすると都道府県で違う運用の可能性はなきにしもあらず。

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   ___     わしは、山吹色のかすてーらが大好きでのぅ
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