限定免許の条件違反の罪責
ちょっと調べる暇がなくて他人頼みという安易な行動なのですが。
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20051214k0000m040100000c.html
によると、軽自動車(360cc限定)免許で軽自動車(660cc)を運転した人が無
免許運転として略式で有罪判決を受けたが本当は条件違反なので反則通告制度
の適用をしなければならず手続に違反があるとして非常上告(いや、珍し
い。)で略式命令の破棄、公訴棄却の判決が出たという話。
AT限定免許によるMTの運転は条件ではなく無免許と聞いていますが、なんでこ
の事例は無免許ではないんでしょう?
一応、適用法令を誤ったということで、現行法を適用すれば条件違反という話
なのですが。
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SUZUKI Wataru
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