In article <20051214182024harmonic@lydian.club.ne.jp> harmonic@lydian.club.ne.jp writes:
>>> > AT限定免許によるMTの運転は条件ではなく無免許と聞いていますが
>>> この例も条件違反ですよね
>ちょっと検索かけたら1999年9月30日前後のfj.soc.lawで話題になっています。
>(あたしは割と覚えていた。
> 後から後から湧いて出てきた人が済んだ議論を蒸し返してくるので
> 嫌気がさしていたことを覚えていたのだ。)
「済んだ議論」が蒸し返されたんじゃなくって、
佐々木さんがマトモに答えなかった部分、
つまり「済んでいない議論」が蒸し返されただけですよ。

>表面上は混乱している……どころかはっきり言えば私の方が旗色が悪い。(笑)
表面上ではなくって、本質的に混乱してました。
多数の人が各々の観点から突っ込むし、
各々の理解度レベルも多種多様なもんだから、
佐々木さんを含めて全員が
混乱してしまっていたようなところもあったと思います。

ちなみに、私個人は
佐々木さんが再三論拠とした
>昭和42年8月26日大分家裁決定(家裁月報20巻4号p74)
から
>無免許運転になるのは鉄板なんだけど……。
という結論は導出できないことを再三指摘したんですが、
どうも取りつく島がなかったんですよねえ……

そもそも何故こういう混乱が生ずるかというと、
道路交通法の規定に、結果として曖昧な結論を導く表現があるからなんです
(ここらへんの理路が結構難しいことも、混乱の原因の1つ)。
それゆえ、車種条件違反が「無免許運転」になると解することが
不可能でないことは確かなんですが、
そう解してしまうと、車種条件違反とその他の条件(眼鏡など)違反が
異なる結果になるわけで、そのあたりの説明が極めて苦しくなります。

まあ、詳しくは当時のログを御覧ください……って、
ちょっと読む気になれないほど錯綜してますけどね^_^;
(期間も長いし……9月中に始まっていたのが11月末まで続いている)

                                戸田 孝@滋賀県立琵琶湖博物館
                                 toda@lbm.go.jp