Re: 四審制??
佐々木将人@函館 です。
ちょっと見ない間にスレッドが長く続いていると
どこに入れていいのやら……。
しかも正解が複数ある問題で
(しかも出題時にはいくつあるかなんて正確には検討してないのに(笑)
……いや、2つあるところまでは確認したんだよ(言い訳))
それが先に書かれてしまっていると
それ以外を探すのがすごく大変……。
>From:IIJIMA Hiromitsu <delmonta@ht.sakura.ne.jp>
>Date:2004/04/17 22:34:54 JST
>Message-ID:<4081327E.62D76ED1@ht.sakura.ne.jp>
>
>「特別上告」というキーワードが頭にあったので、とりあえず民事訴訟法を探っ
>てみました。原審簡裁→地裁へ控訴→高裁へ上告(これは手続き不備が理由でOK)
>→憲法違反の主張に限って最高裁へ更に上告、ということが可能です。
私が真っ先に考えたのはこれでした。
民事事件の1審が簡裁だと控訴審地裁、上告審高裁なんですが
憲法判断の当否を争う場合に限り最高裁にもっていける
……それはなぜかと言えば憲法判断をする終審が最高裁だから。
>手形・小切手に関する訴訟にも特例があったはず…
ですね。
>あとは、海難審判は裁判の範疇には入らないし…
>(もちろん、海難審判の結果を裁判で覆すことは可能なはず。)
これも見方によっては入れちゃっていいと思いますよ。
なにせ行政機関による終審としての裁判は憲法76条2項に違反しますし
その中には
「行政機関の判断が裁判所を絶対的に拘束するもの」
も含まれるけど
逆に独占禁止法で「実質的な証拠があれば裁判所を拘束する」
と書いたところで実質的な証拠があるかどうかの判断を裁判所がすれば
結局裁判所の判断が優先されている訳で問題なしとなっている……。
なんてことを考えるとこのあたりを理由に
行政機関の判断を裁判に含めても
「パズルへの回答」としてはいいと思いますよ。
ちなみに法律上の問題として考えるなら
出題側の方であんなラフな書き方をせずに
「三審制」という言葉の「審」が「審級」を意味することを示唆し
審級の定義をきちんとさせるような問題にしないとだめなのでし。
そうすると「訴訟委任状の効力」という話に関連し
正解もだいぶん絞れる話に変わります。
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cal@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
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ルフィミア「本当に本が出そうなんですか?」
まさと「なんか出そうな感じだよ。」
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