佐々木将人@函館 です。

>From:"Kouichi Niimi" <niimi@gld.mmtr.or.jp>
>Date:2003/11/25 12:36:43 JST
>Message-ID:<bpuioc$cki$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>
>
>えっと確認なんですが、「本来全く違うものを、格好が似ている
>からと同じ様な物だと誤解させるような販売をすること」は問題
>ないと言うことなんですね?

問題がないかどうかは他の法令も見なきゃいけないんですが
少なくとも景表法による不当表示の問題だとすれば
要件が全然違いますよ。

「別の法律のこれにあたるんじゃないか?」
というのであれば別途それは検討対象にしますけど
上を一般的な命題として解釈するなら
「それだけで問題があるとは到底言えない」とは思いますよ。

例えば
ハイブリッドカーと純然たるガソリンエンジンカーは
「本来全く違う」ものですが
格好が似ているどころか機能も似ているので
他のエンジンカーと同じ様な物である「自動車」だと誤解させるような販売を
例えばプリウスについてトヨタ系のディーラーがやっていると思いますが
問題があると思っている人は手あげて〜!

粗挽きネルドリップ式で作られた缶コーヒー(ジャイブだっけ?)と
ネスカフェ香味焙煎と
さらに喫茶店が豆を吟味してサイフォンで淹れるコーヒーとは
本来全く違うものですが……(以下省略)
……もっともこっちの例は消費者が誤認していないし
  公正な競争を阻害しているとは全然言えない……のかも。

そしてそうなると「本来全く違う」の基準が
規格のそれとか技術のそれではないことも明らか。

>それって本当に正しいんでしょうか…… ちょっと信じがたいん
>ですが、佐々木さんがおっしゃるのなら正しいのかなぁ……

あたしのは信じなくてもいいから
公正取引委員会のホームページで
4条1号違反問われた例を検証してみそ。

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Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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ルフィミア「兄さん、秋休み、終わっちゃったね?」
まさと  「それ青いブレザーでキュンキュンさせながら言わないと……。」