佐々木将人@函館 です。

説明の都合上引用順を変えています。

>From:SUZUKI Wataru <omegafactor@anet.ne.jp>
>Date:2003/09/11 23:32:28 JST
>Message-ID:<3f6082a7.5576%omegafactor@anet.ne.jp>
>
>というわけで以前の投稿も含めわたしはさんざん「観念でなく意思」というこ
>との根拠を論証したけど、佐々木さんの論証は全くないんですな。
>意思でないと自分が思うから意思でないという以上の論証は。

という点だけど

>At Thu, 14 Aug 2003 23:04:34 +0900,
>in the message, <20030814230434cal@nn.iij4u.or.jp>,
>cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote
>>「権利者に無断でできない行為をできるように、
>> 許諾権者としての立場で当該行為を許可する」
>>というつもりがないのに
>>許可の外観がある場合はどうなるの?
>
>ふつーに意思表示の瑕疵の規定を適用すれば足ります。

それじゃあ足りない。

>準法律行為として問答無用に効果を発生させる必要はありません。

発生させる必要があるんだというのが私の根本の主張。
……調べてみたら確かに書いてねえな。

でも意思表示の瑕疵の規定を適用し
なおかつ効果を否定する場合があり得るとして
(……てえか、錯誤なら原則無効にするのかい?)
その場合は
著作権法63条2項の関係では「許諾があったとは言えない」と言うんでしょ?
許諾の外観があっても。

そこまで著作権者を保護する必要があるの?
そして63条1項や2項って
外観があっても内心の意思を優先させなきゃいけない(場合がある)
って条項なの?

そしてそもそも著作権の処分に
意思主義を徹底させなければならない要請ってあるの?

「許諾があれば利用できる」ってわざわざ明確にしているのに
「許諾の外観があっても内心そういうつもりじゃないからだめな場合がある。
 その時は許諾がないことになるし利用できないことになるし
 著作権侵害行為をしたことになる」
って解するのはよほど複雑。

ちなみに平成4年7月24日東京地裁判決
(判例時報1448号p167、判例タイムズ809号p207)とか
平成5年1月25日東京地裁判決
(判例時報1508号p147、判例タイムズ870号p258)とかは
許諾の意思があった(原告の主張は信用できない)という読み?
許諾の意思はなかったがその効果を主張できないという読み?
……外観保護じゃないのかえ?実質。
  もっともたいていの事案をこれらの判例並みに救ってくれるなら
  意思表示と解しても結論に差はないとは思うのだが……。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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