佐々木将人@函館 です。

>From:SUZUKI Wataru <omegafactor@anet.ne.jp>
>Date:2003/08/14 22:35:40 JST
>Message-ID:<3f3b9005.5325%omegafactor@anet.ne.jp>
>
>許諾の意思の内容は、「権利者に無断でできない行為をできるように、許諾権
>者としての立場で当該行為を許可する」ということについての意思で足りると
>します。
>
>そして、その上で、その意思表示の結果、当該行為が適法になり違法性を阻却
>するがそれ自体を目的とする意思であるわけではない、と言っておきます。
>意思表示の内容となっていない法律効果は法律行為から一切発生しないわけで
>はないのでこれでも全く問題はないと。

ではその前提で。

で、
「権利者に無断でできない行為をできるように、
 許諾権者としての立場で当該行為を許可する」
というつもりがないのに
許可の外観がある場合はどうなるの?

>「意思表示とすれば」という前提に立てば
>「効果意思がなければ」
>「意思表示の瑕疵欠缺の規定が適用される」という結論になるのはしかたがな
>い。
>「意思表示とすれば」という前提に立ちながら
>「効果意思がない場合に」
>「意思表示の瑕疵欠缺の規定を適用しないで」
>「効果を法律で強制するんですか?」。
>と言っているんですけど。
>
>つまり、意思表示ではないかというわたしの言に対して
>佐々木<cal@nn.iij4u.or.jp>さんが、それでは意思表示の瑕疵欠缺の規定が適
>用になるのか?と言うので、適用しないわけにはいかないでしょう?って言っ
>てるだけですよ。

で、私が

|From: cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato)
|Date: Thu, 05 Jun 2003 21:32:17 +0900
|Message-ID: <20030605213217cal@nn.iij4u.or.jp>
|
|もっとも結論は一緒なんだけど
|簡明じゃないのが嫌。

って受けている訳やん。

最初はこれ私が
|From: cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato)
|Date: Sun, 27 Apr 2003 20:46:15 +0900
|Message-ID: <20030427204615cal@nn.iij4u.or.jp>
|#許諾は意思表示ではなく観念の通知ではないかという話は
| とりあえず置いておく〜(笑)
と言ったことからはじまっているんだけど
意思表示だって線を検討したところで
結論はたぶん同じところにいくし
その上で私は理論的に簡明なのは
意思表示としない方ではないかと言っているけど
意思表示ととることになにかメリットあるのん?

>「許諾」が意思と無関係というのが理解不能です。

そうかい?
単純に外観を保護しちゃいかんのん?

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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ルフィミア「私のアンソロ本を書くって本当?」
まさと  「それ、微妙に間違っている……。」