佐々木将人@函館 です。

>From:Yasushi Inoguchi <inoguchi@jaist.ac.jp>
>Date:2003/09/06 11:59:25 JST
>Message-ID:<s84smnad3le.fsf@jaist.ac.jp>
>
>cal さん,どうですか?

呼ばれて飛び出てじゃじゃじゃじゃ〜ん
……でもcalさんって呼ばれるのはなかなかないな……。
  誰かに「アカウント名の方で呼ばれるのって……有名人?」
  って言われたことを思い出すにゃあ。

前回のfj.soc.lawの議論は
2002年5月下旬から6月上旬にかけての
fj.soc.law「速度違反がバレルと思う」をご覧ください。

さてここで前回の議論もふまえて整理しますけど……。

いわゆるスピード違反の起訴状記載の公訴事実は
おおむね次のとおりです。

「被告人は、
  平成14年5月31日午前2時50分ころ、札幌市南区定山渓862番
  地先道路において、法定速度を70キロ上回る時速130キロで、小型
  乗用自動車を運転
 したものである。」

これはもともと刑事訴訟法256条3項の
「できる限り日時、場所、方法をもって罪となるべき事実を特定して
 これをしなければならない。」
という要請からです。

で、北海道な人はピンと来たかもしんまいけど
これっていわゆる固定式オービス(高速度走行抑止装置)で
捕まったパターンなんだよね。
(あたし言うところの定山渓オービス)
ですから運転者・車のナンバーがきちんと撮影された上で
日時と走行速度がプリントアウトされるもんなんですよ。
(場所とそこでの法定速度は別の資料で立証。)

で、他の方法で取り締まるならそれでもいいけど
同じだけの特定ができるかどうか、
その立証が可能かどうか、
合理的な疑いをさしはさむことができないか
きちんと検討しなきゃいけないのです。

そこであの時出た議論から抜粋すると
Q「入ったICと出たICでの時刻を比較して
  その平均速度が法定速度を超えていたら速度違反になるのでは?」
A「一定の区間における平均速度が法定速度を超えている場合
  その区間内で法定速度を超えていた部分があることは間違いない。
  しかし第1に
  処罰の対象は法で定められた速度以上の速度で運転する行為であって
  法で定められた速度以上の平均速度で運転する行為ではない。
  平均速度を測定する際の区間が短ければ短いほど速度に近づくが
  長くなればなるほど速度との不一致の可能性が大きくなり
  しまいには合理的な疑いが出てきて無罪判決が出る。
  第2に
  処罰の対象は速度違反の行為であって
  車が法定速度以上で移動したことではない。
  例えば途中のICで誰かが交替して運転したかもしれないし
  その時に速度違反をしたのかもしれないのだから
  車が動いただけでは特定の誰かが特定の場所で特定の速度で走行したことの
  証明にはなってない。(実は特定にすらなってない。)」
Q「ではSA/PAごとに写真撮影して比較したらどうだ?
  高速道路では最低速度以下も停止も違反だ。」
A「法律で禁止されているかもしれないが
  路側帯で停止して運転を交替することは可能である。
  AでなければBという別の法律違反を犯すことになるというのは
  Aを犯したことの証明には全くなってない上
  Bが軽い罪の場合にはむしろあり得る話になってしまい
  合理的な疑いと言える」

当時も
|いかんせんその設備で
|「何がわかるか」ってえのをきちんと考えないといけない訳でして……。
と書いているとおり
「何がわかるか」をきちんとおさえなきゃいけません。

これは逆方向からの攻め方もありまして
たとえば高速道路に1キロごとに「高速度走行抑止装置」をつければ
それで摘発は可能な訳でしょ?
なんでそれやらないの?
……となればたいてい「そこまでするお金がない」になるわな。
ですから代替の装置はたいていお金をけちる訳だけど
その場合お金をけちればたいていは得られる情報も減るでしょ?
その減った結果でもきちんと立証できるかどうかを
考えてみればいいんじゃないかな……。

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