佐々木将人@函館 です。

>> #もちろん、裁判官を増やせばいいわけですが。

防衛費とかに比べれば倍に増やしたってたかが知れてる……。

>From:IIJIMA Hiromitsu <delmonta@ht.sakura.ne.jp>
>Date:2003/08/11 15:36:15 JST
>Message-ID:<3F37395F.9C140CBB@ht.sakura.ne.jp>
>
>少年事件の場合はどんな事情なんでしたっけ?
>あれは逮捕(補導でも?)したら必ず家裁送致ですよね。

少年法3条で「次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する」
ってあって、1号が「罪を犯した少年」になっており
これに該当です。

余談だけど2号の
「14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」
ってわかります?>読者各位

刑法41条で「14歳に満たない者の行為は、罰しない」とあって
これに対応しているんですよ。
だから長崎の例の事件は14歳未満だけど刑法199条該当だから
少年法3条2号該当ね。

>刑事処分相当として逆送致されたらまず起訴だろうけど、軽微な場合は2-3回の
>審理で保護観察処分にしておしまいなのかなあ。

あ、それは甘いっす。
成人の場合初犯の実刑はすごく出しにくいけど
少年の場合は少年法24条1項3号の少年院送致は割と出しやすいです。
少なくとも成人の初犯実刑よりは出しやすい。
(ただこれを裏付ける数字は最高裁のデータからは出せないんですよ。
 一応関連する数字をあげると
 平成14年度の覚せい剤事犯では
 少年の場合612人中317人が少年院送致になっているけど
 成人の場合は13505人中およそ8360人が実刑
 これだけ見ると「成人の方が厳しそう」って見えるでしょ?
 ところがこれは初犯も再犯もひっくるめた数字で
 しかも覚せい剤事犯は再犯率が高く
 再犯は必ず実刑になるもんだから
 この中から初犯のだけ抜かなきゃいけないんだけど
 そういう統計は最高裁のページにはないという……。)
むしろ逆送した方が執行猶予がつくんで
身柄拘束という点だけ見れば楽だという現象もあるくらい。

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