長島です。

In article <20030811200942cal@nn.iij4u.or.jp>,
cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote:

>>少年事件の場合はどんな事情なんでしたっけ?
>>あれは逮捕(補導でも?)したら必ず家裁送致ですよね。
>
>少年法3条で「次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する」
>ってあって、1号が「罪を犯した少年」になっており
>これに該当です。

大人だと、微罪処分(刑事訴訟法246条但書の正体はこれ)で
検察官送致されずに終わることもあるけど、
少年は全件家裁送致ですね。

>成人の場合初犯の実刑はすごく出しにくいけど
>少年の場合は少年法24条1項3号の少年院送致は割と出しやすいです。

大人だと執行猶予相当でも、少年ゆえに少年院送致
大人だと罰金刑相当でも、少年ゆえに少年院送致
…というのは、けっこうあると聞いています。

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Yasuyuki Nagashima 
yasu-n@horae.dti.ne.jp
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