佐々木将人@函館 です。

>From:Yasuyuki Nagashima <yasu-n@horae.dti.ne.jp>
>Date:2003/06/09 23:20:49 JST
>Message-ID:<bc2529$rj6$2@newsl.dti.ne.jp>
>
>>でも今回は
>>「裁判やってでも金取るぞ!」な訳でしょ。
>>身に覚えがないとなると裁判起こされても怖くないでしょ。
>
>ここがどうなんだろうなぁと思うところでして…
>
>fj.soc.lawをある程度読んでいる人ならともかく、
>世間だとまだまだ
>「裁判ってなんかコワイ」「法的手段ってなんかコワイ」
>と思う人も珍しくはないんじゃないでしょうか?

まあ評価の問題と言えば評価の問題なのですが
「身に覚えのないことで裁判をかけられても怖いとは思わない」からこそ、
たいていの人はこの種のメールが来ても無視しているし
せいぜいが消費生活センターに相談するくらいですんでいるんだと
思うものです。

払っている人の場合でも
「実はあの時無料だと思って使ったアレのことか?」
と思っている例が
これまた結構多いのではないか……。
(もっともこの場合には
 裁判とは恐ろしいものだと考えるのが自然だという前提で
 恐喝も成立させることにやぶさかではないです。)

>私は、恐喝罪って
>「相手をびびらせて財物を交付させる」ものと理解していました。

それ自体は外れじゃないです。
ただ注意しなければならないのは
詐欺とか恐喝の形態というのは
まがりなりにも「自らの意思決定に基づき財物・利益を提供した。」
と言えるものでなければなりません。
もはや他の選択肢がない状態で交付させたのであれば
それはもはや「自らの意思決定に基づき」とは言えないので
詐欺罪や恐喝罪は成立しない、
窃盗罪とか強盗罪を考えなきゃいけない。
実際「金を出せ」と包丁をつきつけて金を奪う行為を
恐喝罪だというのはおかしいとされているでしょう?
なぜおかしいかと言えば被害者に事実上選択の余地がないから。

そうすると恐喝罪の場合の害悪の告知というのは
一方で「その交付によって害悪から逃れられる」というのでないと
「自らの意思決定に基づき財物・利益を提供した。」
にはならないんじゃないか?って疑問なんですね。

でも確かにはがきを送っただけで強盗罪というのはおかしいし
窃盗罪というのも何か違和感がある……。
となれば
「これ本当に害悪の告知なの?」
って再検討はいると思うんですな。

その際世間一般からみて害悪の告知とは呼べないようなものは
たまたまそれを害悪の告知ととる人が一定数いたとしても
そのことをもって害悪の告知と言っちゃいけないんはないか?というのが
私の見解です。

----------------------------------------------------------------------
Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
(This address is for NetNews.)
----------------------------------------------------------------------
ルフィミア「私のアンソロ本を書くって本当?」
まさと  「それ、微妙に間違っている……。」