債権回収メールにおける恐喝罪成否
長島です。
こちらは恐喝罪成否についてです。
In article <20030608214832cal@nn.iij4u.or.jp>,
cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote:
>昭和29年4月6日最高裁判決の事案って
>犯罪を犯した人に対し告発するぞと言った事案で
>告発自体は合法な手続だけど
>いわば「黙っててやるから口止め料を払え」という事案なのね。
そうですねぇ。
>でも今回は
>「裁判やってでも金取るぞ!」な訳でしょ。
>身に覚えがないとなると裁判起こされても怖くないでしょ。
ここがどうなんだろうなぁと思うところでして…
fj.soc.lawをある程度読んでいる人ならともかく、
世間だとまだまだ
「裁判ってなんかコワイ」「法的手段ってなんかコワイ」
と思う人も珍しくはないんじゃないでしょうか?
この文面は、そう思わせることを狙っている節があるし…
(それゆえに考えの浅そうな文面だとも思うのですが)
>「裁判をやられたくなければ金払え。
> 今払わなくたって裁判の中で金払えって言うぞ。」
>ということで金を払えという選択肢しかない訳やん。
>……なんかジャイアンがのび太に選択を迫ってるみたいだ……。
>こういうのも恐喝なのかなあ……と。
私は、恐喝罪って
「相手をびびらせて財物を交付させる」ものと理解していました。
そうすると、
「裁判ってなんかコワイ」「法的手段ってなんかコワイ」
つまり「払わなければ裁判という『コワイ』ところに引っ張り出される」
と思わせる狙いがあるのでは、と思ったのです。
そうすると、恐喝になるんじゃないかと…どうでしょう?
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Yasuyuki Nagashima
yasu-n@horae.dti.ne.jp
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