Re: 行為者の義務とは? (Re: 煙が漏れる喫煙所の判別法とは? (Re: 喫煙マナー vs
"wacky" <wacky@all.at> wrote in message
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> 喫煙は車と異なり義務を生じせしめるようなルール→ハードルは「禁煙」以外
> には殆ど見当たりません。その一つのハードルがほぼ全てと言えるでしょう。
という自分本意な喫煙者の歪んだ理解が、健康増進法で
間接喫煙の防止が特出しで盛り込まれた要因であることに
相変わらず気がつけないのか、目を向けたくないのか・・・
> > で、喫煙に関して言えば、健康増進法の施行などに伴い、
> > 間接喫煙の問題が社会的に認知されている以上、
> > 間接喫煙の発生が予見されるような状況での喫煙は
> > 批判されて当然の抑制すべき行為といえるでしょう。
>
> 既に何度も同じ指摘を繰り返していますが、健康増進法25条は喫煙者個人に対
> して「義務」を課すものでは全くありません。
喫煙に関してのみ、「法的責任を問われなければ、
何をしてもいい」というあんたのアンバランスな
感覚は今更驚くに価しませんが、今年もこれで
暮れていくとは、お気の毒ですね。
> 同法で指定された場所において「行動を抑制する」ことは喫煙者本人の見識に
> 基いて行われる*べき*ものであって、他者が身勝手な「義務」や「責任」を創
> 造して押し付けてよいことではありません。
残念ながら、同法で指定された間接喫煙の定義は
喫煙者本人の自分勝手な判断や幼稚な見識では
どうしようもありませんね。
他者に吸わせる時点でアウトです。
その責任を管理者に押し付けている点には若干の問題
はありますが、責任の所在はさておき「間接喫煙はダメ」
というのが「大原則」であるという事実は動かしようもない
ですね。
> 嫌煙者が嫌煙者本人の見識に基いて批判するのは自由です。
> #「義務違反」「責任放棄」という主張が誤りであるに過ぎない。
> #「マナー違反」程度なら私もうるさい事は言わんのだが…。
残念ながら、「健康増進法」はマナーではなく法規です。
そして、そこにおいて喫煙者は、責任を他者に押し付け
ながら、違法な行為をしているという状況なわけですね。
で、そういう行為を免罪する為の屁理屈を捏ね続けている
人間がそこにいるというわけですね。
他者に隠れて石を投げる人に石礫を手渡している
ようなもんですね。自覚はないですか?
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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