福岡市西新地区の三代です。

歩行者優先とかなりの方から指摘いただき、恐縮です。
Koichi Soraku wrote:
> 
> 第六十三条の四
>  普通自転車は第十七条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により通行す
> ることができることとされている歩道を通行することができる。

この条文を読ませていただき、はっとしました。実はよくよく思い出
してみると「自転車通行可」の標識を見た覚えがない。でもみな歩道
を自転車で走行している。歩道の幅も自転車走行を前提としているよ
うにしか見えない。

ということは、この地区の自転車乗りは皆違反している。
自転車は車道の路側帯を走らないといけないことになります。すでに
別記事で述べましたが、近辺の車道はとても自転車が安全に走行でき
る状態ではありません。

あれ?でも「自転車のコインパーキング」が歩道にあるぞ。あれ?
なんだかよくわからなくなりました。
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三代利光 mishiro@jcom.home.ne.jp
住所:北緯33度34分55.9秒 東経130度21分05.7秒(世界測地系)