Re: 自由
宗樂@立川です。
In article <TDere.265$Sb.257@news-virt.s-kddi1.home.ne.jp>,
mishiro@jcom.home.ne.jp wrote:
> 「やむを得ない」かどうかを訊いているのではなく、「これも違法になるのか
> どうか」を訊いているのです。
道路交通法を見ますと、
第五十四条
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこと
とされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険をぼう
しするためやむを得ないときは、この限りでない。
と書かれていますので、「やむを得ない」かどうかが重要となってきます。
また、
第六十三条の四
普通自転車は第十七条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により通行す
ることができることとされている歩道を通行することができる。
2 前項の場合において普通自転車は当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路
標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)
を徐行しなければならず、また普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げること
となるときは、一時停止しなければならない。
と規定されています。
つまり、歩道では自転車よりも歩行者の方が優先なわけでして、その歩行者
をけちらす等という行為は違法であり、また、「やむを得ない」ときでもあり
ませんから、警音器を使用することも違法となります。
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Koichi Soraku
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