Re: 自由
Mon, 30 May 2005 08:48:32 +0900,
in the message, <d7dkch$613$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>,
吉見 隆 <tak-yoshimi@NOSWENodn.ne.jp> wrote
>最近思うのは,そもそも自転車にベルって必要なのかな?てことです。
全く同感。
ここ20年以上使ったことがない。
>自動車と違って、運転者が室内にいるわけでもないし、歩行者が気づかないで困
>るような場合には、声をかければすむことです。歩行者どうしの場合と同等。
>歩行者が道をふさいでいる人に向かってベルを鳴らすことはないのと同様、自転
>車も鳴らす必要はないのではないか?
そもそも警音器は危険防止のためやむをえない場合と鳴らすことを指示する標
識がある場合しか鳴らしてはいけない。
これは自転車も同様。
ところが、自転車の場合鳴らしても音が小さいしブレーキを「ちゃんと」掛け
ながらは鳴らせないので危険防止など期待できない
(標識の場合だって役に立たん。)。
鳴らしている暇があればブレーキ掛けて停れば終る話。
だから、実際全く役に立たない。
役に立ちそうなのは強いて言えば、前を見ずに突進してくる子供相手に既に停
まった自転車がベルを鳴らす、くらいかも知れん。
(警音器の使用等)
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同
じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなけれ
ばならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりか
ど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場
所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定され
た区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道
路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとする
とき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならない
こととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を
防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
# 正直言ってわたしは「声を掛ける必要もない」と思っています。
歩行者が邪魔であったとしてその原因が歩行者の違反にあるとしても気付い
て退くまで待てばいいというのが私の発想。
どんなに急いでいても、代えられない義務というのがある。
実際問題として歩行者が違反をして延々邪魔をし続けるということはまずな
いですし。
>自転車と人との違いがスピードにあるというのであれば、そもそも歩行者のすぐ
>近くをスピードを出して通過すること自体が間違いだと思うので、それも理由に
>なりません。見通しの悪くて出会い頭になりそうな場所でも見通しが悪いと思え
>ば減速すればいいだけですね。
車も同様。
やたら交差点でクラクションを鳴らす馬鹿がいるけど、そんなことしている暇
に速度を落とせ。
うちの親父がよく文句を言っているんだけど、クラクションを鳴らすのは速度
を落としたくないから、つまり「ブレーキの代りにクラクションを使う」やつ
が多い
(でかい車に乗ってるやつは特にそうだね。:-P)。
自転車の場合は構造上、ベルを鳴らすと片方のブレーキがちゃんと掛けられな
いから、必然的にブレーキの代りということになる。
>というのも、自分のベルがしばらく壊れていて鳴らないこともあるのですが。
一応整備不良?(^^;
>さすがに前者のとんでもない馬鹿は後者のちょっと馬鹿よりは少ないでしょう。
であって欲しい。
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