! "<42f5f5ec$0$975$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>" という記事で
!     Sun, 07 Aug 2005 20:52:13 +0900 頃に wacky  さん は言ったとさ:

> KGK == Keiji KOSAKAさんの<dd243f$27i$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>> ! "<42f39228$0$976$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>" という記事で
>> !     Sat, 06 Aug 2005 01:22:03 +0900 頃に wacky  さん は言ったとさ:
>> 
>>> #「自動車を運転するのに船舶免許は必要ない」とは*どこにも書かれていな
>>> #い*けど、それが正しいことくらい誰にでも分るよね。
>>> #さて、それは何故でしょう?と考えてみて下さいな。

>> もちろん、船舶免許というのが運転免許と同一のものではないということは条
>> 文には書いてません。

> はい。

>> それは、条文に書いてある意味内容を正確に解釈するために、条文に書いてな
>> い情報が必要になる場合があるということです。

> その通りです。
> 「船舶免許と運転免許が同一のものではない」といったことは、それぞれの権
> 限の範囲を考慮することにより、「条文に書いていない情報」から理解する必
> 要があります。

「権限の範囲」なんて全然全く何の関係もないでしょ。
単に、「船舶免許」という言葉の意味内容を理解し、それが、道交法でいうと
ころの「運転免許」とどういう位置付けにあるかが分かればよい。

つまり、「用語の意味内容」を理解するのに必要なだけ。

> それは、JPNICの規約であっても同じことですね。

同様に、「権限の範囲」なんて全然全く何の関係もないですね。

>> が、それは、条文に書いてないことを勝手に付け加えることとは全然違います。

> つまり、「wackyは条文に書いてないことを勝手に付け加えたのだ」といった
> 主張が誤りであるということです。

いいえ。

条文に書いてあるWHOIS公開情報の定義は、

・JPドメイン名登録情報等のうち公開の対象とする情報(以下「WHOIS公開情
  報」という)

に尽きます。
それ以外の限定は何もなされていないのだから、条文のその部分が示す意味内
容が「WHOIS公開情報」です。

もちろん、使われてる用語の一部は条文で定義されてないものを含みますが、
そういった用語の解釈にのみ条文外の情報が必要なわけ。

wacky氏は、そこに書かれていない限定を勝手に付け加えて解釈したわけです
ね。

> 道交法であろうとJPNICの規約であろうと「権限の生じる範囲」といった「(あ
> る)条文には書かれていない情報」が必要とされることに変わりはなく、そう
> することで*より正しい*解釈に近付けるのだと思います。

道交法の解釈で、条文に書かれていない「権限の生じる範囲」が必要な場面と
いうのは、例えばどんなときでしょう?
別に道交法でなく、他の法律でもかまいません。

まあ、法解釈でそういうのが問題になるとは思えませんが。
規約なり規則なりの解釈は法解釈に準ずると考えるのが普通だろうから、そっ
ちでも問題にならないでしょうね。

ちなみに、法解釈ってのは、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%87%88
に書いてあるようなことみたいですね。

私がここで言ってるようなことは「文理解釈」。
そっちで考える限り、条文に書かれていない「権限の生じる範囲」なんてもの
が必要になることはない。

で、「論理解釈」のどれかで説明するとすれば「縮小解釈」ぐらいだろうけど、
そういう解釈を選択する必然性って、この場合、あるのか?
-- 
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
KG  KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ.        K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK