Re: whois公開情報の取り扱い
wacky wrote:
>>で、株式会社社長であれば、一般に知られてなくても勝手に公開していいとい
>>う根拠は何かあるんですか?
>
> 有名であるか無名であるか(っていうか何をもって決めるんだ?)にかかわら
> ず、そこには同様の社会的責任が存在するわけです。
具体的にどういう責任でしょうか?
世の中には、税制上有利であるという理由で、株式会社の体裁を取っている
商店街の小売店なんかもあるわけですが、そういう会社の社長名でも全世界に
第三者が勝手に公開して良いということでしょうか?
そうした零細企業の社長と、株式を上場しているような大企業の社長に
「同様の社会的責任」なんて単純なくくりで、同じ責任を負わせようとするの
は、私の目には相当無理がある言い訳に見えますが、wackyはその差をどのよ
うにお考えで?
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MARUYAMA Masayuki@DTI
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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