Re: whois公開情報の取り扱い
KGK == Keiji KOSAKAさんの<dbt4qb$1uc$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>> で、whois公開情報には「保護されるべき情報」が存在しないと主張するわけ
>>> ね。
>
>> そんな難癖を付けて一体何の役に立つというのでしょうか。
>> 当然どちらもありますよ。
>
>では、そういう情報へのポインタを公開しちゃったら、保護したことにならな
>いってのは、まだ理解できない?
馬鹿馬鹿しい。
KGK氏の主張には「JPNICの規約なんか誰も守らないに決まってる」ってな前提
が必要であることに気が付きませんか?自分の都合に合わせて恣意的に
「守って当然」と「誰も守らない」を切り替えていませんか?
>>> もちろん、whois公開情報には「法的に保護されるべき情報」というのは原則
>>> としてありません。
>
>> はあ?本気なんですか?
>> 規約自身の中に著作権や個人情報保護についての言及が存在するんですが、目
>> に入りませんでしたか?
>
>「法的に保護されるべき情報」の大部分は、開示情報に移行されて、公開情報
>から外されてます。
>その辺が「個人情報保護法」対応のキモでしょう。
>
>まあ、「個人情報保護法」の対象になっているのは、全ての「個人情報」だし、
>その定義としては、
>
>http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
>| 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であっ
>| て、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識
>| 別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより
>| 特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
>
>というものだから、whois公開情報の中に無くはないですね。
>登録担当者や技術担当者の氏名、メールアドレス、所属、部署、肩書などなど、
>組み合わせによっては「個人情報」になるものがあります。
それの何処が「原則として無い」んでしょう。
なんか、自分勝手な判断が多いですね。
>ちなみに、「JIS Q 15001」の定義によると、
>
>http://www.monthlysec.net/pmark/pmark2.html
>| 『「個人情報」には、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当
>| 該法人その他の団体の役員に関する情報を含まない。』(JISQ15001解説2.1)
>
>なんてことになってるけど、「個人情報保護法」では、そこは対象外になって
>ないみたい。
># まあ、作成目的が違うから当然か。
対象外ではなく個別判断なのでは?
一個人を超える権限や責任を負う法人(の役員等)を単なる一個人であるかのよ
うに守ろうとすること自体がナンセンスな話だし、そのようなことを許せば
「個人情報保護の名のもとに不正行為の証拠書類等を秘匿されてしまう」で
しょう。
ってことで、勝手にまとめに入りますが、
・名前、所属、メールアドレス等は本人自ら公開している情報でもあり、常識
的に*再*公開に対する異論は無いものと推測される。
・役職に関しては株式会社社長という役職そのものの特殊性に鑑み、保護の対
象とはならないものと考えられる。
ので、個人情報保護の観点からの問題は無いものと言えるわけです。
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wacky@何でJIS文書ってこんなに高いの?
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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GnuPG Key fingerprint = 9BE6 B9E9 55A5 A499 CD51 946E 9BDC 7870 ECC8 A735