KGK == Keiji KOSAKAさんの<dbakt2$8um$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>! "<42cfd2bc$0$971$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>" という記事で
>!     Sat, 09 Jul 2005 22:36:11 +0900 頃に wacky  さん は言ったとさ:
>
>> KGK == Keiji KOSAKAさんの<dao3um$40l$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>
>>> `「JPNICが規約により制限できると考えられる情報」を指すポインタ'は保護
>>> される対象ではないという主張かな?
>
>>> 情報を保護するためには情報へのポインタも保護しなきゃいけないってことも
>>> 理解できない?
>
>> 当然ですが、「保護される対象」である*からこそ*JPNICは「表示を制限でき
>> る」わけですね。「規約に書いとけば何でも出来る」わけではありません。
>
>で、whois公開情報には「保護されるべき情報」が存在しないと主張するわけ
>ね。

そんな難癖を付けて一体何の役に立つというのでしょうか。
当然どちらもありますよ。

>もちろん、whois公開情報には「法的に保護されるべき情報」というのは原則
>としてありません。

はあ?本気なんですか?
規約自身の中に著作権や個人情報保護についての言及が存在するんですが、目
に入りませんでしたか?

>そうじゃなきゃ、公開情報と開示情報に分けた意味がないでしょ?

開示情報はここでは関係ないでしょ。
#「公開情報には個人情報は無い」ってんならともかく、実際にはそんなこと
#は無いんだからさ。

>http://jprs.jp/doc/rule/disclose-list.html の「公開・開示対象情報一覧」
>を見ても、そういう方針が見て取れるし、そもそも「個人情報の保護に関する
>法律」に対応したってのなら、そうしなきゃ意味がない。

ホラ、ここでは理解してんじゃん。それって「法的に保護されるべき情報」そ
のものですよね。

>その上で、whois公開情報の利用を制限する条項があるのは何故でしょう?
>「法的に保護されるべき情報」ではないとしても、むやみに広めてよい情報で
>はないとJPRSが判断したってことじゃないですか?

そのような独自の判断の場合は「〜してはならない」といった表現にはならな
いでしょう。
もちろん、JPNICは「法的根拠に基づきかつその範囲で判断している」ものと
考えられます。


>そのような情報の取り扱いについて、法的権限がなくてもルールを設定するこ
>とはできます。そのルールは法的拘束力を持たないってだけのことです。
># そして、法的拘束力を持たないルールを破っても abuse と呼ばれます。

まあ、百歩譲ってそうだとしても、それはJPNICが決めることであって*アナタ
が決めることではない*ですね。
JPNICから「wackyはabuseだ」との言質を得たというのであればそれを示して
ください。


>>> 除外規定がないのに勝手に除外されてることにしちゃってるわけですね、
>>> wacky氏は。
>
>> つまり、KGK氏は「除外規定がないから無制限だ」と主張しているわけです
>> ね。
>
>いいえ。
>そこに書いてないことを勝手に読み取らないようにしてるだけの話です。

「権限の範囲にかかわりなく制限できる」と勝手に読み取っていますよ?
それも*書いてないこと*でしょ。
違いますか?

-- 
wacky