Re: fj 憲章の曖昧さと論理、正当な 権限
KGK == Keiji KOSAKA wrote:
> ! "<d2qr9e$emj$1@news-est.ocn.ad.jp>" という記事で
> ! Mon, 04 Apr 2005 16:44:47 +0900 頃に golden cross さん は言ったとさ:
>
>
>>KGK == Keiji KOSAKA wrote:
>>
>>>「目的外私用」をむやみに禁止するのは、独創性に対する抑圧だよね。
>>>普通は、害のある「目的外私用」だけ禁止して、それ以外は妥当と見倣すもん
>>>だと思う。
>
>
> うげ。また、誤変換だ。
> 「目的外私用」じゃなくて「目的外使用」の話ね。
>
>
>>勤務中に「目的外私用」をしたら決まって幾ばくかは得べかりし有益と比較し
>>「害がある」よね、
>
>
> とは限りません。
> # 「目的外使用」の話だとすれば。
>
>
>>>! "<4242c3bb$0$986$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>" という記事で
>>>! Thu, 24 Mar 2005 22:42:49 +0900 頃に wacky さん は言ったとさ:
>>>
>>>
>>>>2.基本的に「業務目的に貸与されたメールアドレスの目的外使用」は正当な
>>>> 権限にもとづくものとは考えられない。
>>>
>>>貸してもらったハサミをトンカチ代りに使うのは「目的外私用」なわけだが、
>>>それって不正なのか?
>
>
>>不正かどうかは貴方の問題の立て方では決められませんね。
>
>
> そう。「これだけの条件では決められない」が正解。
> それが、wacky氏の箇条書の2の部分への反論の本質。
人の意見に反論する前に自分の拙劣な意見に反論するのが筋では?笑い話になる
でしょうけどね。(笑い)
>>>ハサミに損傷を与えない限りokだと思うんだけど。
>
>
>>こう考えているうちはなかなか正解には達し得ないでしょうね。
>
>
> 単に条件が足りてないってだけのことですね。
> そんなの追加していけばいいじゃん。そんなにむつかしいことか?
むつるかしいことではありまっせん!(笑い)普通の人にとってはね。(^m^)
でも、きみにとってはとっても難しかったようだね。(^^;)
だってこんなのは「うげ。また、誤変換だ。」ってことじゃないもん。(^^;)
「思考回路の性能の問題」だもん。きゃーはははははは。
> で、okの条件として、とりあえず、
>
> 1. 持ち主が明示的に禁止していない。
> 2. ハサミに有意な損傷を与えない。
> 3. 持ち主に精神的ダメージを与えない。
>
> ってくらいのことはあるかな?
> # 3番目のは、例えば職人のハサミとかだったらマズいかもねって話。
>
> まあ、他にもあれば追加すればいいんだけど、どっちにしても、持ち主と使用
> 者の間の話。
>
> # 第三者に対する影響なんてのは「目的外使用」かどうかには関係ないし。
>
>
>>># もちろん、借りてないハサミを勝手に使うのはダメだけど、それとは問題が
>>># 全然違うよね。
>
>
>>こんなのは論外だよ、きみ。中高生同士の話に近いわな。
>
>
> ですよね。
> 私も、例えば、
>
> ! "<4233b074$0$979$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>" という記事で
> ! Sun, 13 Mar 2005 12:16:24 +0900 頃に wacky さん は言ったとさ:
>
> | つまり、「確かに僕は君の自転車を勝手に乗り回したが、別に君が損したわ
> | けじゃないんだから文句を言うなよ」ってことですか?
>
> なんてこと言う人がいなかったら、持ち出さない話です。
そうかなぁ。そうは思えないもんね。(笑い)だって、これなんかどう?
>>>♯ もちろん、借りてないハサミを勝手に使うのはダメだけど、
>>>♯ それとは問題が全然違うよね。
わたしゃぁ、「こんなのは論外だよ、きみ。中高生同士の話に近いわな。」とい
う意見を撤回してもいいんだよ、チミ。
すなわち、(真面目になろうね^^;)「借りてないハサミを勝手に使う」のは「不
法行為」の問題になる。損害を与えれば不法行為を理由に損害を賠償しなければ
ならない。ところがこの不法行為は(わざわざ)当事者間で「契約」という特殊
関係を築いたから起こり得るようになったものではない。つまり、見ず知らずの
もの同士の間でも突如として起こることである。
したがって、チミの提起した事例は、会社従業員間の特殊な関係でのみ問題とな
るものであって「fjとは関わらない」、とあたかも自明であるかのように言う見
解に対する反論の価値は十分に有るわけだ。つまり、
契約関係に無い者同士の間でも十分に「不法」になる場合は有る、
ことのれっきとした紹介事例なわけだから。ついでながら、乗りかかった船とい
う事でしっかりお勉強しちゃおうよ。(笑い)
この場合、会社と他方の従業員との関係は契約関係という特殊人的関係と、会社
から見ての単なる他人という2種類の関係に有るわけだ。前者に関しては特殊人
的関係に基づく契約違反すなわち「債務不履行」、後者に関しては「不法行為」
が対応する。この二つに関しては、
(1)実在的に競合するという考え
(2)観念的にしか競合しないという考え
(3)競合は起こらず、前者の「債務不履行」のみが問題となるとする考え
があるのだよ、チミ。チミは負けを認めたくなかったならば、(1)をしつこく
主張して少しもおかしくはないのだよ。無知ではこのことが分からないから不可
能だけどもね。きゃーははははは。教養ってつくずく大事だよね。(^^;)
因みに、あたしゃぁ、(3)の立場で語ってきたわけだ。これが現在の主流だか
らね。(笑い)わたくしゃぁ、これは純粋に学問上の理由からそういう傾向に有
ると見ている。被害者救済とか、取引の安全とか、そういう一種の「イデオロー
グ」を含むものには一切見えない。まぁ、このへんはあたくしの間違いというこ
とも考えられるから貴方が御自分で研究なされ。
--
Golden Cross
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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