もはや、法律論ではなく、完全に言語解釈論なんですが、
これ以上の発展はしそうにないので、fj.soc.lawのまま変えずに置きます。

In article <4256a4d0.2799%szk_wataru_2003@yahoo.co.jp> szk_wataru_2003@yahoo.co.jp writes:
>「立法」という言葉の意味を「法を制定する行為」に限定するにしても、「違
>法な立法」というのは「制定の過程が違法」とは限りません。
>制定過程は適法であっても「内容が違法な法令を制定する行為はそれ自体違
>法」ということもあります
という観点を考慮するとしても、

>>まつむらさんのいう
>>>>違法な立法というのは、法が無い状態から有る状態へのプロセスに違法があった
>>>>と言う意味に
>>>>違法な条例というのは、プロセスは適法だったができあがった条例が違法と受け
>>>>止めたのですが。
>>という使い分け
>がそもそも大間違いなのです。
とは言えないでしょう。
せいぜいのところ、「プロセスは適法だったが」という語句を
「プロセスは適法だったかもしれないが」に訂正しないと
(あるいは「プロセスの適法違法にかかわらず」に訂正するべきかも)
「不正確」だという程度の問題です。

要するにSUZUKIさんの挙げられた状況は
まつむらさんの語法で言えば「違法な立法」でかつ「違法な条例」であり、
上に引用したまつむらさんの文章では、
この「両方に該当する場合」を想定できていないというだけの問題です。

いずれにしても、
In article <d2q2ga$bgh$1@bluegill.lbm.go.jp> I write:
>「違法な立法」「違法な条例」という言葉遣いを見て、
>「手続きの違法性」「内容の違法性」に《無批判に》結びつけるのは、
>誤り
であることに違いはありませんから、
元々の佐々木さんによる批判の「結論部分が正しい」ことも不変ですが。

                                戸田 孝@滋賀県立琵琶湖博物館
                                 toda@lbm.go.jp