佐々木将人@函館 です。

>From:Keizo Matsumura <kmatsu@nr.titech.ac.jp>
>Date:2005/03/31 18:56:57 JST
>Message-ID:<424BC969.AD1F14F@nr.titech.ac.jp>
>
>違法な立法というのは、法が無い状態から有る状態へのプロセスに違法があった
>と言う意味に
>違法な条例というのは、プロセスは適法だったができあがった条例が違法と受け
>止めたのですが。
>違うのでしょうか?

違います。
もともと条例というのは(日本においては)
「法規のうち地方自治体が制定したもの」です。
そして地方自治体の制定であっても
「立法・行政・司法」のどれかと言えば
「立法」に他なりません。

上の文をそれで書き直すと
>違法な立法というのは、法が無い状態から有る状態へのプロセスに違法があった
>と言う意味に
>違法な立法というのは、プロセスは適法だったができあがった条例が違法と受け
>止めたのですが。
となり、明らかに間違いです。

ちなみに
「違法な手続によって作られた」
ことと
「手続自体は適法であるが内容が違法」
こととが
概念的に区別できることは間違いじゃありません。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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