佐々木将人@函館 です。

>From:Keizo Matsumura <kmatsu@nr.titech.ac.jp>
>Date:2005/03/22 19:59:49 JST
>Message-ID:<423FFAA5.1D18A9E5@nr.titech.ac.jp>
>
>> 単に個別の立法(条例制定)の違法性を問うだけの確認訴訟は一般論として
>> 「当事者適格を欠き却下」になります。
>> だから「違法な立法により精神的苦痛を受けたとして損害賠償請求をせざるを
>> 得ない」だけだと。
>
>「違法な立法により」なの? 「違法な条例により」じゃ?

この用法ならどっちでも可。

具体例
例1……いちばんくどいがまぎれはない
「東京都公安条例中、集会に事前の届出を要する旨定めた条項は、憲法21条
 1項に反しており、このことにより精神的苦痛を……(以下同様なので略)」
例2……条例の条項を特定する必要がなければこれでもいい
「東京都公安条例は、憲法21条1項に反しており、このことにより精神的苦
 痛を……(以下同様なので略)」
例3……違反している憲法の条項を特定する必要がなければこれでもいい
「東京都公安条例は違憲であり、精神的苦痛を……(以下同様なので略)」
例4……憲法違反も「違法」と言ってしまうのであればこれでもいい
   (実際損害賠償請求の要件としては違法と違憲を区別する必要なし)
「東京都公安条例は違法であり、精神的苦痛を……(以下同様なので略)」
例5……順番を入れ替えてもいい
「違法な(東京都公安)条例により、精神的苦痛を……(以下同様なので略)」
例6……法律制定も条例制定も三権のうちの立法だからと抽象化すれば
「違法な立法により、精神的苦痛を……(以下同様なので略)」

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