# まあ本質的にはどうでもいい話ですが。

Mon, 4 Apr 2005 00:41:46 +0000 (UTC),
in the message, <d2q2ga$bgh$1@bluegill.lbm.go.jp>,
toda@lbm.go.jp wrote
>まつむらさんのいう
>>>違法な立法というのは、法が無い状態から有る状態へのプロセスに違法があった
>>>と言う意味に
>>>違法な条例というのは、プロセスは適法だったができあがった条例が違法と受け
>>>止めたのですが。
>という使い分け

がそもそも大間違いなのです。

# 「どうでもいい」んだけどね。
 せいぜい「頭の体操」程度でしかない。
 頭の体操ついでになぞなぞ。
 教皇になるのに最も重要な資質は何か。

「立法」という言葉の意味を「法を制定する行為」に限定するにしても、「違
法な立法」というのは「制定の過程が違法」とは限りません。
制定過程は適法であっても「内容が違法な法令を制定する行為はそれ自体違
法」ということもあります
(これを立法権の濫用と呼ぶかどうかはともかく。)。
要するに結果が行為の違法性を左右するってこと。
そもそも実際に問題になるとしたらこちらの方が多いと思う。

だから「違法な立法により精神的苦痛を……」というのは、「(違法な法令を
制定するという)違法な立法(行為)により精神的苦痛を……」のことであり
「論理的に全く正当」。
まあ、実際には「違法な法令そのもの」と「そのような違法な法令を制定する
という違法な立法行為」とを区別するだけ「全く無意味」なんですがね。
「法令自体により」と言おうが「法令の制定または改廃しなかった不作為によ
り」と言おうが、結局のところ「実質的な意味で」全く差がない
(ま、半端に形式主義なお方には理解できないだろうがね。:-P)。

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SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp