wackyさんの<423e1891$0$974$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>から
>Yoshitaka Ikedaさんの<d1jjtg$1kh$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>から
>>所有者の許可の元に占有しているわけですよね。所有者及び占有者の許可なく
>>使用するのが使用窃盗ですよ?
>
>wackyの<4229e09c$0$974$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>から
>$アカウントを貸し与えられてパスワードの決定権があるからといって、それは
>$*無制限の利用*の許可を意味するものではありません。
>$業務利用の為に貸し与えられたアカウントであれば、それを業務以外に利用す
>$る為には「特別の許可」が必要であろう。と考えるのが普通でしょう。
>
>です。

意図的に話をすりかえようとしていませんか?
「無制限の利用」なんて誰も主張していませんよ。

アカウントを貸し与えられてパスワードの決定権がある状況で、他に何の規則
もない場合は、「日に数件の私用メールは合法」というのが現状の判例です。

私用メールを罰しようとすれば
・就業規則等による明示的な禁止
・罰則の付与
を労使間で合意した上で、職員に周知する「義務」があります。
その義務を果たさない限りは、日に数件の私用メールは全く問題がありませ
ん。

>「目的を問わず、何にでも利用してよい」と言われたのでもない限り、「占有
>の許可」には利用(占有)目的の限定を伴うと考えるのが普通でしょう。
>#でなきゃ、それこそ「エロサイトを閲覧しようと占有を許可されている俺の
>#勝手だ」ってことになってしまう。

これも、禁止条項が無い限り、濫用しなければ罰することはできません。
ただし、エロサイトについては、セクシュアルハラスメントの観点から
罰されるケースはあると思いますが。それところとは話が別。

>wackyの<423c3583$0$977$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>から
>度々痴漢の話で申し訳ありませんが、^^;
(snip)
>#ここでの詭弁は、「不正か否かを決定する権限がない」という前提から無根
>#拠に「不正であると疑うことさえ許されない」を導き出している点ですね。

ここで、最大の詭弁は
「刑法」は日本国内であれば共通に適用されるし、日本人なら既知であるべ
き。
「労使契約」は職場と個人の関係であって、他人には未知です。

そもそも、刑法を日本国民全員に守らせるのは、社会の維持という意味で自分
自身にも意味があります。刑法犯を摘発することは国民に許容されています
し、国民に利益がある行為です。

労使契約をその従業員に守らせるのは、会社の維持という意味で、経営者、従
業員、株主には利益があります。でも、その他の人たちには関係のない行為で
す。

>Ikeda氏は「職場のメールアドレスを私的に利用してfjに投稿してもオッ
>ケー」と主張していませんか?
>まあ、少なくともKONO氏はそう主張しているようです。
>wackyは「憲章の解釈としてそのような主張を持ち出してはいけない」と言っ
>ているのですよ。

私は、
「職場のメールアドレスを私的に利用してfjに投稿しても、(fj的には)オッ
ケー」
です。職場と従業員の間の問題にfjはタッチするべきではありません。
それは、投稿者本人が自分で判断するべき問題です。

>>「本人が権限を持っているアドレスを書く」のが原則です。
>>これは、職場であるか、プロバイダであるか、フリーであるかは問いません。
>>私用メールがまずいかどうかというのを判断するのは本人の責任です。
>>それが理由で職場とトラブルが起きようがおきまいが、書いた本人の責任。
>>fjはそんなことにタッチしないでしょう。
>
>その通りです。
>だからこそ、fjが「私用メールしてもオッケー」なんて言っちゃダメなわけ。

ここがつながらない。自己責任の話でしょう?
ぶっちゃけていえば、従業員と企業の間で問題が起ころうと起こるまいと、
「fjは関係ない」わけ。投稿者自身が責任を負うというのはそういう意味を含
んでいる。

もっといえば、
「解雇されてもかまわないのならば、私用メールアドレスで投稿しようと本人
の勝手」です。それを禁止する理由はfjにはありません。
禁止していない以上、「オッケー」でしょう。

>>でも、別に私用メールがかまわないという企業があれば(確かにあります)
>>それを書くことを止めることもするべきではないと考えています。
>
>#あるのであれば具体的に挙げてください。

http://smallbiz.nikkeibp.co.jp/members/COLUMN/20030210/102666/
「(株)武蔵野の小山社長のように、私的利用をむしろ奨励している職場さ
えあります。」
とあります。


>「折り合い済み」かどうかはともかく、個人が己の責任において選択している
>ことですから、好きなようにすれば良い話でしょう。
>#逆に、たとえ悪意から発したにせよ、その告発電話で処分されるのも自業自
>#得であると言えるわけです。
>
>また、「私用メールはマズイんじゃないの?」という問いに「いや、大丈夫で
>すよ」と自信を持って答えられるようであれば、誰も電話なんてかけないだろ
>うし、かけられたって「ど〜ってことない」わけです。
>#大丈夫ってことは「折り合い済み」ってことだから。

個人的には、こういう問い合わせが「会社内での足の引っ張り合いに利用され
る」という意味からも適当とは思わないです。
まあ、どうでもいいですけどね。

>最後に繰り返して起きますが、問題は「fj参加者の誰かが会社から貸与された
>メールアドレスを私的に利用してfjに投稿すること」ではなく、「fjがfj参加
>者に対して「会社から貸与されたメールアドレスを私的に利用してfjに投稿し
>ても良い」と宣言してしまうこと」です。

何でこれが問題なのか理解できません。
もし問題ならば
「会社から貸与されたメールアドレスを私的に利用してfjに投稿してもfjとし
ては問題ない」
でよろしいですか?

「会社のアドレスであることを理由に、fjへ投稿された記事を禁止できるよう
な記述をしてはいけない」と考えています。

あるいは補足として、
「メールアドレスの利用に関して、fj以外における制約があった場合、利用者
はそれに従わなければいけない」
とでも、記述しますか?それこそ蛇足だと思いますが。

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