Yoshitaka Ikedaさんの<d1i81b$nbv$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>から
>wackyさんの<4238cd80$1$977$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>から
>>>ついでに書いておけば、痴漢と違って、メール利用ポリシーについては犯罪で
>>>さえないわけで、それこそ余計なお世話。
>>>余計なお世話という言葉よりも、「下衆」という言葉のほうが似合うと思いま
>>>すが。
>>
>>何度か書いたと思いますが、他人のモノを勝手に使う行為は窃盗という立派な
>>犯罪ですよ。軽微とはいえ犯罪行為を推奨するかのような解釈は避けるべきで
>>はないでしょうか?
>>違いますか?
>
>一般に、業務で自分に割り当てられている端末を目的外利用するのに窃盗は適
>用されません。

それは「適用できない」のではなく、「実利的な意味が無い」からではないで
しょうか?使用窃盗だし。
#賠償額がほぼゼロなので民法的にも意味がない。

>過去、私用メールがらみの判例を調べてみましたか?

そこで、引っかかっちゃダメです。
何故私用メールがダメなのか、といえば、それは「不正利用だから」です。

>私用メールを送ったゆえに窃盗になったなんて判例は少なくとも私の調べた範
>囲では1件もありません。なぜなら、メールを送信してネットワーク帯域等を
>消耗する行為は財物を消費していないからです。
>(財物は、物理的に存在する物、そして過去の判例から電気は財物になること
>になっています。逆に言えば、電気以外の物理的に存在しないものは窃盗その
>ものが成立しません。)
>PC自体を持ち去るわけではありませんので、そういう意味でも窃盗にはなりま
>せん。

#電気を使わずにメールを送ることはできないわけですが、まあ、それは置
#くとして…。

この場合、私用メールは「他人の消しゴムを勝手に使う」「他人の自転車を
勝手に乗り回す」といったものと同様の使用窃盗にあたると思われます。
通常、このことによって刑事罰を受けることはありませんが、
#ただし、全くないわけではありません。
だからといって、それが「正当な行為」に化けるわけではありません。
使用窃盗は使用窃盗だし、不正利用は不正利用です。


>さらに言えば、別にここではNetNewsのアーティクルのFrom行にメールアドレ
>スを書いていいかどうかの問題ですよね。エラーメールとごくわずかの質問
>メール以外が来る可能性は低いわけです。(spamは別としますが)
>これは、充分軽微だといえるでしょう。

「軽微か否か」を問題にするのであれば「nospamをつけてフロム行を偽る」行
為だって充分に軽微でしょう。
その理屈は両方を肯定するか両方を否定するかのどちらかです。
都合良く組み合わせることはできません。


>もちろん、職場の方で禁止されていてそれを労働者が周知している場合は、問
>題は発生するわけですが、それは刑法上の問題ではありません。あくまで雇用
>契約上の問題です。雇用契約は会社と労働者の間でなされているものであっ
>て、wackyさんには関係ない話ですよね。

刑事であろうがなかろうがwackyには関係ない話ですし、fjにも関係ない。
だからこそ、「fjが勝手に「私用メールしてもオッケー」なんて無責任な安
請け合いをしてはいけない」わけですよ。
憲章にそのような解釈を与えてはいけないわけです。
違いますか?


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wacky