wackyさんの<4238cd80$1$977$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>から
>>ついでに書いておけば、痴漢と違って、メール利用ポリシーについては犯罪で
>>さえないわけで、それこそ余計なお世話。
>>余計なお世話という言葉よりも、「下衆」という言葉のほうが似合うと思いま
>>すが。
>
>何度か書いたと思いますが、他人のモノを勝手に使う行為は窃盗という立派な
>犯罪ですよ。軽微とはいえ犯罪行為を推奨するかのような解釈は避けるべきで
>はないでしょうか?
>違いますか?

一般に、業務で自分に割り当てられている端末を目的外利用するのに窃盗は適
用されません。

過去、私用メールがらみの判例を調べてみましたか?

私用メールを送ったゆえに窃盗になったなんて判例は少なくとも私の調べた範
囲では1件もありません。なぜなら、メールを送信してネットワーク帯域等を
消耗する行為は財物を消費していないからです。
(財物は、物理的に存在する物、そして過去の判例から電気は財物になること
になっています。逆に言えば、電気以外の物理的に存在しないものは窃盗その
ものが成立しません。)
PC自体を持ち去るわけではありませんので、そういう意味でも窃盗にはなりま
せん。


さて、過去の判例を見る限り、何の職場規定もない場合、すなわちデフォルト
の状態では、
「電子メールの私的利用に関する問題は、通常の電話装置におけるいわゆる私
用電話の制限の問題とほぼ同様に考えることができる。すなわち…会社におけ
る職務の妨げにならず、会社の経済的負担も極めて軽微なものである場合に
は、これらの外部からの連絡に適宜対応するために必要かつ合理的な限度の範
囲内において…社会通念上許容されていると解すべきである。」
(東京地判平13.12.3F社Z事業部事件 労判826号76頁)
とされています。社員による電子メールの私的利用禁止が徹底されておらず、
電子メール規定のようなものも存在しない場合は、この程度の私用メールは許
可されています。

さらに言えば、別にここではNetNewsのアーティクルのFrom行にメールアドレ
スを書いていいかどうかの問題ですよね。エラーメールとごくわずかの質問
メール以外が来る可能性は低いわけです。(spamは別としますが)
これは、充分軽微だといえるでしょう。

もちろん、職場の方で禁止されていてそれを労働者が周知している場合は、問
題は発生するわけですが、それは刑法上の問題ではありません。あくまで雇用
契約上の問題です。雇用契約は会社と労働者の間でなされているものであっ
て、wackyさんには関係ない話ですよね。



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