Okamoto Yuuji wrote:
>># この記事を書いた人は、どう理解したんだろう? 今度はそれを知りた
>># い:-)
> 
>  もしかして私ですか?

  いや、yam氏が紹介してくださった報道記事のことです。

>  職場の安全義務と云うと,事故防止のためにあると思ってましたから.

  まぁ「原告の受けた身体的肉体的苦痛」が事故だといえば事故と
いえるかもしれません。
        ・雇用者として改善すべき問題を一定期間放置した
        ・それにより原告が精神的かつ肉体的に苦痛を受けた
のですから、安全義務に反したという判決は納得できますし、
だからこそ健康被害が認定されたと読む方が素直だと思った次第
です。


>  この文章だと事故が起こってから原因を除去するまでだけが問題に
> されているみたいです.

  そうですね、それ以外は棄却されているようです。

> # 5万円 - 5*(訴訟費用/6) > 0 だといいですケド...(^^;

  弁護士を雇ったら、そんなもんじゃ足りない気がしますね。

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MARUYAMA Masayuki@DTI